東京都荒川区・北区の建設業に関する各種お手続きの代行は【建設業専門】行政書士香川法務事務所にお任せ下さい。

請負金額500万円(税込)以上の工事を請け負うために必要となる建設業許可の新規申請、取得した建設業許可を維持するための5年に一度の更新、許可取得後に業種を追加する際に必要となる業種追加、毎事業年度終了後4ヵ月以内の提出が義務付けられている決算変更届やその他各種変更届の提出など、建設業に関するお手続きを代行いたします。

建設業許可とは?

建設業を営もうとする者は、『軽微な建設工事』のみを請け負う場合を除いて建設業の許可を受ける必要があります。

具体的に『軽微な建設工事』とは、

①建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事)で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事。または請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。

②建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事。

これらの工事を指します。

したがって上記工事以外の工事を請け負う場合には必ず建設業の許可を受けなければなりません。

サービスのご案内

建設業許可新規

建設業許可を取得するためには、法律で定められたいくつかの要件を満たさなくてはなりません。

建設業許可更新

取得した建設業許可を維持するために、5年に一度更新の手続きが必要となります。

業種追加

新たな業種を追加する場合には、業種追加の手続きをする必要があります。

決算変更届

毎事業年度終了後4ヵ月以内に、決算変更届を提出する義務があります。

各種変更届

事業に関して変更があった場合、各種変更届を提出しなければなりません。

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料金表

サービス内容許可区分申請手数料(証紙代)代行報酬額合計金額
建設業許可新規知事90,000円120,000円~210,000円~
大臣150,000円170,000円~320,000円~
建設業許可更新知事50,000円70,000円~120,000円~
大臣50,000円100,000円~150,000円~
業種追加知事50,000円70,000円~120,000円~
大臣50,000円70,000円~120,000円~
決算変更届30,000円~30,000円~
各種変更届20,000円~20,000円~
※全て税込金額です。
※当事務所は一般建設業許可申請の代行のみ承っており、特定はお受け出来ません。
※上記金額には住民票、謄本取得料、納税証明書取得代行料などは含まれておりませんので、代行をご希望の場合は別途ご相談ください。
※代行報酬額に関しまして、専任技術者の要件を実務経験で証明する場合や経営業務管理責任者の経営経験を工事契約書や請求書等で証明する場合などは、追加費用が発生しますので正確な見積もりを算定後に再度金額をご連絡いたします。
※その他のお手続きに関しましてもお気軽にお問い合わせください。

ご利用の流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
ご相談は何度でも無料です。

日程調整

初回面談の候補日程をいくつかご案内いたしますので、ご都合の良い日時をご指定下さい。

初回面談

約束の日時にご相談内容をお伺いします。
基本的にはZoomでのオンライン面談となります。

お見積り

ご相談内容に基づきましてサービスの内容とお見積りを作成しご連絡いたします。

ご契約

サービスの内容とお見積りにご納得いただけましたら、契約を締結いたします。

お気軽にお問い合わせ下さい。2営業日以内にご返信いたします。
迷惑メールフィルタ設定をご確認の上お待ち下さい。

お問い合わせフォーム

よくあるご質問

ご相談、費用等に関して

もちろん大丈夫です。 相談してからでないと分からないこともあるかと思います。 相談料は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
荒川区、北区以外でも、東京、埼玉、神奈川に本店営業所がある事業者様でしたら、基本的には対応可能です(※一部地域を除きます)。
東京、埼玉、神奈川でしたら基本的には可能ですので、こちらから伺わせていただきます(※別途交通費を頂戴いたします)。 その他道府県に関してはZoomでの面談のみの対応となります。
対応可能な業務であれば対応いたします。 行政書士が行える業務は非常に多岐に渡りますので、中には対応が難しい業務もございます。 まずはお気軽にご相談いただき、当事務所で対応可能と判断した場合対応いたします。
代行報酬額に関しては基本的には後払いとなりますが、案件によっては着手金を先払いで頂戴することもございます。 お見積り作成時に詳しく記載いたしますのでご安心下さい。
お見積りをご覧になってからご検討いただいても問題ありません。 お見積り内容にご納得いただけない場合には、もちろんキャンセルも可能です。

建設業許可に関して

工事を『請け負うタイミング』で許可が必要です。 許可がない状態で税込500万円以上の工事を請け負ってしまった場合、行為者に対して『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金』、法人に対して『1億円以下の罰金』という重い罰則が科される可能性があります。
出来ません。 実態として一つの工事とみなされる場合には、契約書等を分けて作成しても全ての合計金額で算定されます。 また、元請け業者から資材が提供された場合には、資材費やその資材を運ぶ運搬費なども契約代金に含まれます。
どんな工事でも請け負うことが出来るわけではありません。 建築一式工事とは、複数の建設業者が関わるような大規模な工事を行う際に総合的なマネージメント(企画、指導、調整など)が必要となる工事のことを指します。よって、建築一式工事の許可が必要となるのは基本的には元請け業者です。 これは、どんな工事でも請け負うことが出来るようなオールマイティーな許可ではありませんので、何らかの専門工事を請け負う際には別途その業種の許可が必要となります。
要件を満たせれば出来ます。 たとえ一人親方であっても、許可取得の要件を全て満たすことが出来れば許可を受けることが出来ます。 もし専任技術者や経営業務の管理責任者などの要件を満たせない場合は、外部から適格者を迎え入れることで許可を取得出来る可能性があります。 また、一人親方が個人で建設業許可を取得したあとに法人化する場合、承継の手続きを行えば法人に対して許可を引き継ぐことが出来ます。
認められます。 令和3年の建設業許可事務ガイドライン改正によって、テレワークでも常勤性が認められるようになりました。 ただし、条件によっては認められない可能性もありますので、事前に許可行政庁に確認を取ることが望ましいです。

事務所ご案内

事務所名行政書士香川法務事務所
代表者香川貴俊
登録番号第24081478号
所在地〒116-0011
東京都荒川区西尾久8丁目48-10-204
電話番号03-4400-4817
(※非通知設定の電話はお受け出来ませんのでご了承下さい)
営業時間平日9:00~17:00