各種変更届
目次
建設業許可における各種変更届
建設業の許可を受けた建設業者は、許可事項に一定に変更が生じた場合所定期間内に届出をしなければなりません。
届出を怠った場合には建設業許可の更新申請や業種追加申請が出来なくなってしまうので注意が必要です。
各種変更届一覧
変更後2週間以内の届出が必要なもの
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
- 令3条に規定する使用人(支配人を除く)の変更
- 保険の加入状況の変更
変更後30日以内の届出が必要なもの
- 商号(個人の場合は氏名又は登記済みの屋号)の変更
- 従たる営業所の名称の変更
- 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更
- 従たる営業所の新設・廃止
- 従たる営業所の業種追加・廃止
- 資本金の変更(法人のみ)
- 役員等・5%以上株主(出資者)の就任・削除(法人のみ)
- 代表者の変更(法人のみ)
- 令3条の使用人(支配人を含む。)の新任・変更・削除
- 氏名変更(代表者・役員・常勤役員(経管)・直接補佐者・専任技術者)
各種変更届のお手続きは香川法務事務所にお任せ下さい
このように、建設業許可を取得すると様々な変更届の提出が義務付けられており、これらの提出を怠ってしまうと建設業許可の更新手続きが出来なくなってしまいます。
香川法務事務所では各種変更届の手続き代行も承っておりますので、お気軽に相談ください。