建設業許可とは?
目次
建設業許可が必要となる工事の種類
建設業を営もうとする者は、『軽微な建設工事』のみを請け負う場合を除いて建設業の許可を受ける必要があります。
具体的に『軽微な建設工事』とは、
①建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事)で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事。または請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
②建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事。
これらの工事を指します。
したがって上記工事以外の工事を請け負う場合には必ず建設業の許可を受けなければなりません。
なお請負金額に関しては、
- 2件以上の契約に分割して請け負う場合には、各契約金額の合計額で算定する。
- 注文者が材料を提供する場合は、その材料費及び運送費などを加えた額で算定する。
- 消費税及び地方消費税を含めて算定する。
以上の点に注意が必要です。
許可を取得することで得られるメリット
許可を取得するためには、一定の要件をクリアする必要があります。
つまり許可を取得している業者は『それらの要件(経営管理力、施工力、財力など)を満たしている』ということを国や都道府県が証明しているということであり、対外的に大きな信用を獲得することが出来ます。
また、許可が必要となるケースは先述の通りですが、近年は『軽微な建設工事』に当てはまらない場合であっても、発注者や元請けとなる大手ゼネコンによっては『許可を持っている業者にしか工事を発注しない』と決めている業者も多く、許可を取得しておくことでそういった機会ロスを未然に防ぐことが可能となります。
建設業許可の種類
国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業許可には大臣許可と知事許可の2種類があり、ある一つの都道府県にのみ営業所を設置している業者は知事許可を、複数の県に渡って設置している業者は大臣許可を、それぞれ取得しなければなりません。
なお、たとえ知事許可であっても、許可を受けた都道府県以外の都道府県で『工事を行うこと』は問題ありません。ただし、『請負契約』は許可を受けた都道府県内の営業所でしか行うことが出来ないのでその点には注意が必要となります。
【例】A県にのみ営業所設置→A県知事許可取得→請負契約は必ずA県営業所にて行う→工事はA県以外でも行うことが可能
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には先述の大臣許可、知事許可という区分とは別に、一般建設業、特定建設業という区分が存在します。
この区分は、発注者から直接請け負う工事一件に関して、下請け代金の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)以上となる下請け契約を締結するかどうかで判断されることになります。
つまり、建設工事の発注者から直接工事を請け負う元請けとして営業する場合で、発注者から請け負った一件の工事の全部又は一部を下請けに出す際の下請け代金の合計額が4,500万円(建築一式工事の場合は 7,000万円)未満の場合には一般建設業許可が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は特定建設業許可がそれぞれ必要となる、ということです。
また、上記の『発注者から直接工事を請け負う』というのは『元請けの立場になる』ということを表しているので、あくまでも『下請けの立場としてのみ』工事を行う分には一般建設業許可でも足りる、ということになります。
なお、一般建設業許可の場合は下請け代金の合計額が4,500万円未満という制限がありますが、受注金額には制限は特にありません。
したがって、仮に億単位の巨額な受注を受けたとしても、その工事の大部分を自社で施工して下請け代金の合計額を4,500万円未満に抑えることが出来るのならば、一般建設業許可で足りるということになります。
業種の区分
建設業許可には、29種類の業種区分があります。
一式工事(2業種) | 土木一式工事 | 建築一式工事 | |
専門工事(27業種) | 大工工事 | 左官工事 | とび・土木・コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | |
管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | |
鉄筋工事 | 舗装工事 | しゅんせつ工事 | |
板金工事 | ガラス工事 | 塗装工事 | |
防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | |
さく井工事 | 建具工事 | 水道施設工事 | |
消防施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 |
建設業許可を申請する際には、自社が取得すべき許可はこれら29区分のうちどの業種なのかをしっかりと把握したうえで申請する必要があります。
なお一式工事というのは、企画・指導・調整などの総合的なマネージメントを必要とするような大規模かつ複雑な工事のこと指します。
したがって、一式工事の許可が必要となるのは基本的には元請け業者ということになります。
ただし、一式工事か否かの判断は許可行政庁により異なることがあるので、事前に確認を取った方がいいでしょう。