建設業許可新規
目次
- 1 建設業許可新規
- 1.1 許可取得に必要な要件
- 1.1.1 ①誠実性を有すること
- 1.1.2 ②欠格要件に該当していないこと
- 1.1.3 ③財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 1.1.4 ④建設業を営むための適切な営業所を有していること
- 1.1.5 ⑤適切な社会保険に加入していること
- 1.1.6 ⑥営業所ごとに専任技術者を設置していること
- 1.1.7 ⑦経営業務の管理責任者がいること
- 1.1.7.1 ①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 1.1.7.2 ②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
- 1.1.7.3 ③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
- 1.1.7.4 ※④建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
- 1.1.7.5 ※⑤5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
- 1.2 建設業許可新規取得のお手続きは香川法務事務所にお任せ下さい
- 1.1 許可取得に必要な要件
許可取得に必要な要件
建設業許可を取得するためには、法律で定められたいくつかの要件を満たす必要があります。
①誠実性を有すること
建設業法第7条3号に以下のような定めがあります。
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
国土交通省HPより
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
この『不正な行為』が具体的にどのような行為を指すのかというと、『請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為』のことです。
また『不誠実な行為』とは、『工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為』のことを指します。
なお、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者も、原則として不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者として取り扱われますのでその点は注意が必要となります。
②欠格要件に該当していないこと
建設業法第8条に以下のような定めがあります。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
国土交通省HPより
具体的な内容は第1号から第14号まで細かく記載されていますが、要約すると以下の通りです。
- 破産後復権を得ていない。
- 以前に建設業許可を取り消されたことがあり、その取消日から5年を経過していない。
- 営業停止期間、営業禁止期間を終えていない。
- 禁固以上の刑を受けたことがあり、その執行を終えた日から5年を経過していない。
- 建設業法で定めた法令に関して罰金以上の刑を受けたことがあり、執行を終えた日から5年経過していない。
- 暴力団関係者である。
- 暴力団員等に事業活動を支配されている。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことが出来ない。
法人の場合は役員全員や令3条使用人(支店長のようなイメージ)などが、個人事業主の場合は本人や支配人、令3条使用人が、これらに当てはまるようなことがなければ基本的には問題無いといえるでしょう。
③財産的基礎又は金銭的信用を有していること
建設業法第7条4号及び第15条3号に以下のような定めがあります。
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
国土交通省HPより
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
第7条は一般建設業許可に関して、第15条は特定建設業許可に関しての定めとなっています。
一般建設業許可の場合
下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
① 自己資本の額が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新時)。
特定建設業許可の場合
申請日直前の決算において下記の条件を全て満たす必要があります。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上あること。
④ 自己資本の額が4,000万円以上あること。
④建設業を営むための適切な営業所を有していること
許可を取得するためには一定の条件を満たす営業所を有している必要があります。
その『一定の条件』とはどのようなものか?
東京都の手引きでは以下のように定められています。
・ 外部から来客を迎え入れ、請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
東京都都市整備局HP 建設業許可手引きより
・電話(名刺や封筒等で確認できる業務用の携帯電話も可)、机、各種事務台帳等を備え、契約の締結等ができるスペースを有し、他法人又は他の個人事業主の事務室等とは間仕切り等で明確に区分されていること(同一法人で本社と営業所が同一フロアである場合は、仕切り等は必要ないが、明らかに他の営業所と分かるよう看板等を掲示し、営業形態も別とすること。個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること。)。
・営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。)。住居専用契約は、原則として認められません。
・看板、標識等で、外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること。
これらの条件を満たしているか、写真で証明する必要があります。
⑤適切な社会保険に加入していること
建設業法施行規則第7条2号に以下のような定めがあります。
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
国土交通省HPより
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。
令和2年10月に施行された改正建設業法において『適切な社会保険の加入』が許可取得のための要件として加えられました。
ここでいう『社会保険』とは、雇用保険・医療保険・年金保険のことを指します。
どのような場合に、どのような保険に加入する必要があるのか、まとめると以下の表のようになります。
国土交通省HPより
⑥営業所ごとに専任技術者を設置していること
建設業法第7条2号及び第15条2号に以下のような定めがあります。
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
国土交通省HPより
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。
そのため許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格又は経験を有する者を営業所ごとに設置する必要があります。
これが『専任技術者』です。
なお『専任』という言葉が表すように、専任技術者は営業所に常勤して専らその職務に従事しなくてはなりません。よって、同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
さらに、住所が勤務を要する営業所から著しく遠距離で常識上通勤不可能な者、他に個人営業を行っている者、建設業の他社の技術者、常勤役員等(経管)及び直接補佐者、他社の常勤役員・代表取締役・清算人等となっている者は『専任かつ常勤』とはみなされません。
それでは、専任技術者として認められるための要件を確認します。
一般建設業許可、特定建設業許可でそれぞれ異なります。
一般建設業許可の場合
以下3つの要件のうちどれか1つを満たせば専任技術者として認められます。
①指定学科卒業+一定期間の実務経験者
1つ目の要件は『指定学科を卒業しており、かつ許可を受けようとする建設業の業種で学歴に応じた実務経験があること』です。
指定学科は建設業の種類によって定められており(国土交通省HP「指定学科一覧」)、必要な実務経験年数は高卒なら5年以上、大卒なら3年以上、専門学校卒なら5年以上となっています。
なお、実務経験とは建設工事の施工に直接関わる経験のことを指します。営業や事務など建設工事に関係のない業務は実務経験に含まれません。
②10年以上の実務経験者
2つ目の要件は『許可を受けようとする建設業の業種で10年以上の実務経験があること』です。
指定学科を卒業していない場合でも、10年以上の実務経験があることを証明出来れば一般建設業の専任技術者として申請することが可能です。
③国家資格者
3つ目は『許可を受けようとする建設業の業種で定められた国家資格を持っていること』です。
必要な資格は業種ごとに異なっており(国土交通省HP「国家資格等一覧」)、また一部の資格に関しては『資格取得+一定年数の実務経験』が必要となる場合もありますので注意が必要です。
特定建設業許可の場合
以下2つの要件のうちどれか1つを満たせば専任技術者として認められます。
①一般建設業許可専任技術者要件適合+指導監督的経験2年以上
1つ目は『一般建設業許可の専任技術者要件を満たし、かつ許可を受けようとする建設業の業種で請負金額4,500万円以上の指導監督的経験が2年以上あること』です。
なお、指導監督的経験とは、現場代理人・主任技術者・工事主任・設計監理者・施工監督などとして、部下や下請けに対し工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。
※建設業29業種のうち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種(指定建設業)は、他の業種に比べて総合的な施工技術を必要とする事や社会的責任が大きい事などから特定建設業の許可を受けようとする際の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者に限られます(実務経験では専任技術者になれません)。
②国家資格者
2つ目は『許可を受けようとする建設業の業種で定められた国家資格を持っていること』です。
一般建設業許可の場合と同様に必要な資格は業種ごとに異なります(国土交通省HP「国家資格等一覧」)。
⑦経営業務の管理責任者がいること
建設業法施行規則第7条1号に以下のような定めがあります。
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
国土交通省HPより
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
上記の様に、経営業務の管理責任者として認められるためには5つの方法があります。
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
『経営業務の管理責任者としての経験を有する者』とは、法人であれば役員、個人事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る)や、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます(単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません)。
建設業において上記のような経験が5年以上必要となります。
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
『経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者』とは、取締役設置会社において取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され(執行役員)、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令の下に具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
建設業において上記のような経験が5年以上必要となります(経営業務の管理責任者としての経験の期間と通算5年以上ある場合も該当します)。
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
この場合の『経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者』とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請負人との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。
建設業において上記のような経験が6年以上必要となります(経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経験の期間と通算6年以上ある場合も該当します)。
※④建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位(組織上、役員直下)にある者をいいます。
建設業に関する2年の役員等経験と併せて5年以上の役員等に次ぐ役職上の地位の経験が必要となります(申請会社における経験以外の経験も認められます)。
※⑤5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
建設業に関する2年の役員等経験と併せて5年以上の役員等の経験が必要となります(建設業に関し2年以上役員等としての経験を有していれば、残りの3年は建設業以外の経験でも問題ありません)。
※④⑤に関しては常勤役員等を直接に補佐する者(補佐者)を配置しなければなりません。
『直接に補佐する』とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
この『補佐者』は、申請者における財務管理(建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験)・労務管理(社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験)・業務運営(会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験)の業務経験をそれぞれ5年有する必要がありますが(他社での経験は認められません)、複数の業務経験を兼ねることが出来、兼ねていた期間の経験はそれぞれの業務経験の期間として計算することが出来ます。
建設業許可新規取得のお手続きは香川法務事務所にお任せ下さい
このように、建設業許可を取得するためには7つの要件を全て満たす必要があります。
申請をすること自体は誰でも行うことが出来ますので、許可行政庁の手引きを確認しながら必要な資料を収集し、7つの要件をすべて満たすことさえ出来れば許可は取れます。
ただし、各要件の中には専任技術者や経営業務の管理責任者のように、内容も複雑で証明するための資料の収集が非常に困難なものもあります。どのような資料が必要となるのか許可行政庁に確認を取りながら集めていくことになるので、その作業には膨大な時間を要し、しかもその作業を日々の業務をこなしながら進めていくことには大変な苦労が伴います。
香川法務事務所では建設業許可申請の代行を行っておりますので、ご依頼やご相談などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
お客様のお力になれる様全力でサポートいたします。