決算変更届

決算変更届とは

建設業許可取得すると、それまで請け負うことが出来なかった500万円以上の工事(建築一式の場合1,500万円以上の工事)を受注出来るようになったり、様々な恩恵を享受することが出来ます。

しかし、それと共にそれまでは負うことのなかったいくつかの義務が生じることになり、そのうちの1つが『決算変更届の提出』です。

『決算変更届』という名称なので、何らかの変更事項が発生した際にだけ提出すれば良いと思われがちですが実は違います。
決算の内容や1期分の工事経歴等をまとめた報告書のことを意味しており、これを事業年度ごとに許可行政庁に提出しなければなりません。

提出の期限

決算変更届の提出期限は、事業年度終了から4か月となっています。

ただ、事業年度が終了すると決算変更届の作成以外に税務署に提出する申告書の作成もしなければならず、税額を計算して納税し申告書を提出するのに事業年度終了の日から2~3か月を要する可能性がありますので、実質的な決算変更届の作成期間は1~2か月しかないことになります。

提出を怠ってしまった場合

万が一決算変更届の提出を忘れてしまった場合は、どのような弊害が生じるのでしょうか?

許可の更新や業種の追加が出来なくなる

建設業許可の有効期間は5年間とされており、期間が満了する30日前までに更新の申請を行わなければなりません。
ところが、決算変更届が出されていない場合は、建設業許可の更新を受け付けてもらえません

また、業種の追加を行う申請を行うことも出来なくなります。

そしてこれらの手続きをを改めて行うためには、何年も前の過去にさかのぼって資料を集め決算変更届を作成しなおさなければならず、それには大変な労力と時間を費やすことになるので、結果として許可が失効してしまったり、業種の追加を断念せざるを得なくなってしまったりする可能性もあります。

自社の業績を証明することが出来なくなる

提出された決算変更届の内容は第三者が閲覧することができます。

したがって、仮に決算変更届を提出しなかった場合には、取引先などの業者が相手先の状況を確認出来なくなるということなので、信用を失う可能性があり、最悪の場合には取引の停止という事態に陥ってしまうことも考えられます。

建設工事を確実に行ったという証明が出来なくなる

決算変更届を提出すると、実際にその業種の工事を間違いなく行っていたということを証明することが出来ます。

工事を施工した後に万が一何らかのトラブルが発生し、自社が問題なくその業種で工事を行ったという証明をする必要性が生じた場合に、もし決算変更届を提出していなければ、自社がどのような工事をどれくらい行ったのかを公的に証明することが出来なくなってしまいます。

その場合には、他の資料での証明を余儀なくされ手続きが非常に面倒になる可能性があります。

決算変更届に必要な書類

決算変更届はどのような書類を提出する必要があるのか、東京都の場合は以下になります。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(※法人か個人かで書類の様式が異なります)
  • 事業報告書
  • 使用人数(※内容に変更があった場合のみ提出)
  • 定款(※内容に変更があった場合のみ提出)
  • 健康保険等の加入状況(※内容に変更があった場合のみ提出)

決算変更届のお手続きは香川法務事務所にお任せ下さい

このように、決算変更届は毎事業年度ごとに提出する必要がある大変重要な書類です。

しかしながら、作成には多くの書類が必要となり大変な労力を必要とするため、自社で手続きを完結させることが困難な建設業者様も多いではないかと思います。

香川法務事務所では決算変更届の手続き代行も承っておりますので、お気軽に相談ください。