開業届
開業届の提出
事業を営もうとする際には、税務署に開業届を提出する必要があります。
ちなみにこの開業届、開業後いつまでに提出しなければならないかご存じでしょうか?
(開業等の届出)
第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。
e-Gov法令検索『所得税法』より
このように、事業を開始した日から1ヶ月以内に提出しなければならないと所得税法に定められています。
開業届を提出しないデメリット
では、もし提出を怠ってしまった場合はどうなるのかというと、特に何も起きません。
罰則もなければ、税務署から提出を促されるようなこともありません。
ただし、開業届を提出しなかった場合、以下のようなデメリットが生じるので注意が必要です。
- 青色申告が出来ない。
- 屋号で口座を開設することが出来ない。
- 補助金、助成金の申請が出来ない。
青色申告
青色申告は確定申告での申告方法の1つで、正しく納税するために行う申告納税制度のことです。
青色申告では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を計算するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を帳簿に記録する必要があります。
帳簿付けの際には『複式簿記』という形式に乗っ取って行わなければならないため多少の簿記の知識が必要ですが、今は会計ソフトも充実しており、複式簿記での帳簿付けは以前よりはかなりハードルが低くなっています。
税務署に開業届を提出する際に、同時に『所得税の青色申告承認申請書』という書類を提出することで青色申告を行えるようになり、一定の水準を満たす場合、事業や不動産収入などから生ずる所得から最大65万円を特別控除することが出来るようになります。
さらに、家族を従業員として雇用する場合の給与を経費扱い(青色事業専従者給与)に出来たり、赤字を最大3年間繰越せたりするメリットもあるので、大きな節税効果を期待出来る制度です。
屋号付き口座
個人事業主が事業用に銀行口座を開設する場合、個人名義の銀行口座に加えて『屋号付き銀行口座』という選択肢があります。
屋号付き口座を開設するメリットとしては、まず何より取引先の信頼を得やすいという点が挙げられます。
個人名義の口座でも事業を行うことは出来ますが、相手先に『本当に事業として行っているのだろうか?』という疑問を持たれてしまう可能性があります。
もう一点は、帳簿作成時の管理がより簡単になるということです。
事業用の口座を開設することで事業の収支が明確になるので、確定申告時の仕訳の手間が大幅に軽減されます。
屋号付き口座を開設するためには、開業届を必ず提出する必要があったり、通常の個人口座と比べると開設までの期間が長かったり、と多少の手間と時間はかかりますが、それらを負ってでも開設するメリットは十分あります。
補助金、助成金申請
事業を開始する際、補助金や助成金をもらって資金調達するという手段があるのですが、申請時に開業届が必要になるケースがあります。
元々資金に余裕がある状態で開業する分には問題ないですが、そうではない場合に、開業届を出していないがために補助金・助成金等の申請が出来なくなるというのは大きなデメリットとなります。
開業届の提出は義務です
前述の通り、開業届は出さなくても罰則はありません。
では、出しても出さなくてもどちらでもいいのかというと、決してそうではありません。
所得税法に『税務署長に提出しなければならない』と定められている以上開業届の提出は義務です。
これから建設業を始めようと考えている一人親方や個人事業主の皆様、開業後1ヶ月以内に開業届を提出することを忘れないようお気をつけ下さい。