資材提供を受けた場合の請負代金算定
建設業許可が必要となる工事
建設業を営もうとする者は、『軽微な建設工事』のみを請け負う場合を除いて建設業の許可を受ける必要があります。
具体的に『軽微な建設工事』とは、
①建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事)で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事。または請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
②建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事。
これらの工事を指します。
したがって上記工事以外の工事を請け負う場合には必ず建設業の許可を受けなければなりません。
元請けから資材の提供を受けた場合
上記の様に、基本的には請負代金が税込500万円未満の場合は建設業許可は不要です。
しかし、元請けから資材の提供を受けた場合は、その資材価格も請負代金に含めて算定することになります。
つまり、仮に請負代金が400万円だったとしても、150万円(市場価格)分の資材の提供を元請けから受けている場合は、『建設業許可が必要』ということになります。
同様に、資材の提供を受ける際に運送費がかかった場合には、その価格も請負金額に含めて算定することになります。
工事で使用する重機等を貸与された場合
では、元請けから工事で使用する重機等を貸与された場合、この重機の金額は請負代金に含めるのでしょうか?
答えは『含めない』です。
あくまでも重機は工事で使用するための『道具』であって、『材料』ではないからです。
正確な請負代金を算定しましょう
このように、建設業許可が必要か否か判断する際の『請負金額』は、純粋に『工事を請け負う金額』だけで算定するわけではありません。
この算定を誤ってしまうと、本来許可を取得してからでなくては受けてはいけない工事を無許可で受けてしまうことになり、最悪の場合『3年以下の懲役または300万円以下の罰金』という重い罰則が科せられる可能性があります。
請負金額の算定には十分注意しましょう。