専任技術者の役割

専任技術者に必要な資格や実務経験

建設業許可の要件の一つとして、営業所ごとに専任技術者を設置することが求められます。
建設工事に関する請負契約を適正に契約しその履行を確保するには、建設工事に関しての専門知識や技術が必要となるからです。

そして、専任技術者に求められる資格や実務経験は、一般建設業と特定建設業で異なり、また業種ごとにも異なります。

一般建設業許可の場合

以下3つの要件のうちどれか1つを満たせば専任技術者として認められます。

①指定学科卒業+一定期間の実務経験者

1つ目の要件は『指定学科を卒業しており、かつ許可を受けようとする建設業の業種で学歴に応じた実務経験があること』です。

指定学科は建設業の種類によって定められており(国土交通省HP「指定学科一覧」)、必要な実務経験年数は高卒なら5年以上、大卒なら3年以上、専門学校卒なら5年以上となっています。

なお、実務経験とは建設工事の施工に直接関わる経験のことを指します。営業や事務など建設工事に関係のない業務は実務経験に含まれません。

②10年以上の実務経験者

2つ目の要件は『許可を受けようとする建設業の業種で10年以上の実務経験があること』です。

指定学科を卒業していない場合でも、10年以上の実務経験があることを証明出来れば一般建設業の専任技術者として申請することが可能です。

③国家資格者

3つ目は『許可を受けようとする建設業の業種で定められた国家資格を持っていること』です。

必要な資格は業種ごとに異なっており(国土交通省HP「国家資格等一覧」)、また一部の資格に関しては『資格取得+一定年数の実務経験』が必要となる場合もありますので注意が必要です。

特定建設業許可の場合

以下2つの要件のうちどれか1つを満たせば専任技術者として認められます。

①一般建設業許可専任技術者要件適合+指導監督的経験2年以上

1つ目は『一般建設業許可の専任技術者要件を満たし、かつ許可を受けようとする建設業の業種で請負金額4,500万円以上の指導監督的経験が2年以上あること』です。

なお、指導監督的経験とは、現場代理人・主任技術者・工事主任・設計監理者・施工監督などとして、部下や下請けに対し工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。

※建設業29業種のうち、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種(指定建設業)は、他の業種に比べて総合的な施工技術を必要とする事や社会的責任が大きい事などから特定建設業の許可を受けようとする際の専任技術者は、一級の国家資格者、技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した者に限られます(実務経験では専任技術者になれません)。

②国家資格者

2つ目は『許可を受けようとする建設業の業種で定められた国家資格を持っていること』です。

一般建設業許可の場合と同様に必要な資格は業種ごとに異なります(国土交通省HP「国家資格等一覧」)。

『専任』とは?

『専任』とは、その営業所に常勤して(テレワークも可)専らその職務に従事することをいいます。

ですので、専任技術者の住所やテレワークを行う場所が営業所と著しく離れていて通勤不可能とみなされる場合や、他の法令により選任が必要とされている者(専任の宅地建物取引士など)が専任技術者と兼ねる場合などは、『専任』とは認められません。

また、専任技術者と工事現場の主任技術者または監理技術者は原則兼務が認められていません。
専任技術者は基本的には営業所内での職務を義務付けられているからです。

ただし、下記のような条件に当てはまる場合は専任技術者と主任技術者の兼務が認められる可能性があります。

  • 専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること
  • それぞれの職務を適正に遂行出来る程度に近接した工事であること
  • 営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
  • 建設工事が主任技術者の専任配置を必要とする工事ではないこと

専任技術者の役割

専任技術者の設置を義務付ける目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保するためです。

そのため、営業所においては、工法の検討や注文者への技術的な説明、工事の見積り、入札、請負契約の締結などが適正に行われるようサポートし、現場の技術者に対しては、工事の施工が適正に行われるよう指導監督する、ということが専任技術者の役割といえます。