専任技術者と経営業務の管理責任者の兼務は可能か?
どちらも『常勤』であることが必要
建設業許可の要件である専任技術者と経営業務の管理責任者には、どちらも営業所に『常勤』することが求められています。
この場合の『常勤』とは、勤務しない日を除いて毎日所定の時間中その職務に従事していることをいいます。
常勤であることの証明方法はいくつかあり、
- 適切な健康保険に加入しているか
- 役員報酬が相応な金額であるか
- 住所と営業所の距離が著しく遠方ではないか
これらを許可行政庁の求めに応じて提示していくことになります。
専任技術者はさらに『専任』であることも必要
専任技術者は、建設業を営む営業所ごとに配置しなくてはなりません。
そのため、本店以外に複数の支店などがある建設業者の場合は、営業所ごと、許可業種ごとに何名もの専任技術者が必要となります。
また、それぞれに『専任』であることが求められるので、本店の専任技術者が支店の専任技術者も兼ねる、といったことは認められません。
専任技術者と経営業務の管理責任者を兼務するためには?
では、どのような条件下であれば兼務が認められるのでしょうか?
まず経営業務の管理責任者には、個人事業主であれば本人であること、法人であれば役員であることが求められます。
一方専任技術者は、営業所に常勤してかつ一定の資格や実務経験があれば、役員でも従業員でもなることが出来ます。
つまり、本店に常勤する役員が経営業務の管理責任者の要件を満たしており、さらに一定の資格や実務経験を有していて専任技術者の要件を満たしている場合には、兼務が可能ということです(常勤性の観点から、兼務が認められるのは営業所が同一の場合のみ)。
これらの点を満たすことが出来れば、例え一人親方であっても建設業許可を取得出来る可能性が出てくるので、これから許可を取得したいと考えている一人親方はこのことを頭に入れて計画を立てていくと良いでしょう。