財産的基礎要件は許可取得後常に満たしていなければならないのか?
財産的基礎又は金銭的信用
建設業許可要件の一つに『財産的基礎又は金銭的信用を有していること』という要件があります。
建設業を営むためには、準備として資材や機材の購入のための資金が必要となるからです。
具体的な金額は以下のようになります。
一般建設業許可の場合
下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
① 自己資本の額が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新時)。
特定建設業許可の場合
申請日直前の決算において下記の条件を全て満たす必要があります。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上あること。
④ 自己資本の額が4,000万円以上あること。
財産的基礎要件を確認するタイミング
一般建設業許可及び特定建設業許可共に財産的基礎等の要件がありますが、これは許可取得後常時満たしていなければならないわけではなく、一定のタイミングで満たしていれば足ります。
では、そのタイミングはいつかというと『許可申請』時です。
具体的には、『新規許可申請』『許可更新』『業種追加申請』などを行う時です。
ですので、毎年行わなければならない『決算変更届』時に、必ずしも毎年度財産的基礎要件を満たしている必要はなく、仮に満たしていない年度があってもすぐに許可が取り消されるようなことはありません。
ただし、翌事業年度内に『許可申請』を行う場合には注意が必要です。
その場合には『許可申請』直前の決算変更届の内容で財産的基礎要件を確認されることになるので、その段階で要件を満たしていない場合は許可が取り消されることになります。
財産的基礎要件の確認方法
財産的基礎要件は前述の通り、許可申請直前の決算変更届の内容で確認されます。
その確認方法ですが、具体的には財務諸表で確認されることになります。
会社を設立したばかりでまだ決算を迎えていない建設業者も、許可申請時に必ず財産的基礎要件を確認されますが、その場合創業時の財務諸表にて判断されることになります。
また特定建設業に関しては、許可申請直前の財務諸表で『資本金』の額のみ要件を満たしていないような場合は、許可申請までに増資をして資本金要件を満たすことが出来れば、財産的基礎要件を満たしているということになります。