建設業許可の廃業
廃業となるケース
建設業許可を取得した後、以下のいずれかに該当した場合には建設業許可の廃業となります。
- 建設業者である個人事業主が死亡した時
- 会社合併により建設業者である会社が消滅した時
- 建設業者である会社が破産手続き開始の決定により解散した時
- 上記3つ以外の理由により建設業者である会社が解散した時
- 建設業許可の要件を満たさなくなった時
- 建設業許可の更新手続きを行わなかった時
- 許可を受けた建設業を廃止した時
廃業の場合は必ず『廃業の届出』を許可行政庁に提出しなければならず、もしそれを怠ってしまった場合には罰則の対象となります(10万円以下の過料~)。
工事の施工中に廃業となった場合
請け負った工事の施工中に、建設業許可を廃業してしまった場合、工事はどうなるのでしょうか?
この場合、既に施工している工事に限っては引き続き施工することが可能です。
廃業したことにより建設業許可は取消となっているため無許可状態とはなりますが、即刻工事を中止してしまうと、発注者が損害を被ることになり建設業法の目的の一つである『発注者保護』に欠けるからです。
さらに、まだ請負契約を締結しただけで工事が未施工の場合でも、同様にその工事に限っては施工することが出来ます(発注者が無許可業者の工事を望まない場合、発注者側から請負契約の解除をすることは可能です)。
行政処分による取消処分
先述したのは、建設業者自ら廃業届の提出を行う『廃業による建設業許可取消処分』ですが、もう一つの取消処分として『行政処分による建設業許可取消処分』があります。
いずれも処分がされた日から建設業許可が無くなることは同じですが、処分後の処遇が大きく異なります。
廃業による取消処分の場合、処分後すぐにでも許可要件さえ満たせば許可を再取得することが可能です。一方、行政処分による取消処分の場合には、処分後5年を経過するまで許可を取得することが出来なくなります。