専任技術者や経営業務の管理責任者のテレワークは可能か?

常勤性が認められれば可能

建設業許可の要件である専任技術者や経営業務の管理責任者には『常勤性』が求められます。
そして、令和3年の建設業許可事務ガイドライン改正により、テレワークでも常勤性が認められることになりました。

ガイドラインではテレワークは以下の様に定義されています。

【第5条及び第6条関係】
2.許可申請書類の審査要領について
(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について

~中略

営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事し
ている場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが
可能な環境下においてその職務に従事することをいう。

国土交通省『建設業許可事務ガイドライン』より

テレワークが認められないケース

ガイドラインには以下のような記載もあります。

【第7条関係】
2.専任技術者について(第2号)

~中略

ただし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとする。
① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法
令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

国土交通省『建設業許可事務ガイドライン』より

このように専任技術者に関しては、常識的に通勤不可能と思われる場所や、バーチャルオフィスのような実態のない営業所でのテレワークは認められていません。
また、一人の専任技術者が複数の営業所の専任技術者や他の専任を要することとされている者などと兼任することも出来ません。