建設業許可の承継

改正建設業法により建設業許可の承継が可能に

建設業許可を承継する際に、許可の効力を切れ目なく承継することが重要になります。

事業承継には、社内承継(親族に会社を引き継ぐ親族承継、役員や社員に会社を引き継ぐ従業員承継)と、社外の第三者に承継する第三者承継があります。
社内承継は株主や役員に変更があるだけで、要件さえ満たせていれば建設業許可は問題なく承継可能です。
ただし第三者承継の場合には、事業譲渡・合併・分割などが生じるケースでは注意が必要になります。

令和2年10月1日に施行された改正建設業法以前は、承継の際に承継者が新たに建設業許可を取り直す必要があり、場合によっては許可がない空白期間が生じていましたが、改正後、事前に許可行政庁による認可を受けることで、空白期間なく承継者が被承継者の許可を承継することが出来るようになりました。

(※一般建設業許可を受けている建設業者が、同一業種の特定建設業許可を受けている建設業者の地位を受け継ぐ場合や、逆に特定建設業許可を受けている建設業者が、同一業種の一般建設業許可を受けている建設業者の地位を受け継ぐ場合などは、上記制度による承継は認められません。)

建設業許可を承継した際の有効期間

事前に許可行政庁による認可を受けて事業承継した場合、承継する許可と、もともと持っている許可の両方の有効期間が更新されることになります。
つまり、承継後は全ての許可の有効期間が、その事業譲渡などの日から5年間となります。

個人事業主の相続及び法人成りによる承継

建設業許可を受けている個人事業主が死亡し相続が生じる時、あるいは個人事業主から法人成りする時なども、事前に許可行政庁による認可を受けた場合には、許可を承継することが出来るようになりました。