業種の判断基準
業種の区分
建設業許可には、29種類の業種区分があります。
一式工事(2業種) | 土木一式工事 | 建築一式工事 | |
専門工事(27業種) | 大工工事 | 左官工事 | とび・土木・コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | |
管工事 | タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 | |
鉄筋工事 | 舗装工事 | しゅんせつ工事 | |
板金工事 | ガラス工事 | 塗装工事 | |
防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 | |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | |
さく井工事 | 建具工事 | 水道施設工事 | |
消防施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 |
建設業許可を申請する際には、取得すべき許可はこれら29区分のうちどの業種なのかをしっかりと把握した上で申請する必要があります。
業種判断の必要性
先述の通り建設業許可には29種類の業種があり、その業種ごとに許可を取得する必要があるので、もし誤った業種を取得してしまった場合には建設業法違反を犯してしまう可能性があります。
例えば、本来は『電気通信工事』の許可が必要な工事だったのに、誤って『電気工事』の許可を取得して工事を請け負った場合、無許可で工事を請け負ってしまうことになるからです。
また、業種の判断は下請けとして工事を請け負う場合だけではなく、元請けとして下請業者に発注する際にも必要です。
発注金額が500万円以上の工事であれば、元請業者は下請業者がその工事に対応した許可を持っているか確認しなければならないからです。
万が一確認を怠り無許可業者に発注してしまった場合には、元請業者も建設業法違反となり監督処分の対象となる可能性があります。
業種判断の方法
業種を判断する際には、国土交通省のホームページに掲載されている『業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)』を参考にすると良いでしょう。
ただし、下した判断に不安がある、あるいは、上記リンクに一致するものがなく判断がつかない、というような場合には、事前に許可行政庁に確認を取った方が間違いないでしょう。