請負契約と委任契約

請負契約とは?

『請負契約』は、民法632条で以下の様に定義されています。

(請負)

第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

e-Gov法令検索より

建設業の場合『仕事の完成』=『建設工事の完成』ですので、建設業における請負契約とは、『当事者の一方が建設工事を完成することを約束し、もう一方が建設工事の完成に対してその報酬を支払うことを約束する契約』ということになります。

委託契約とは?

『委託契約』は、実は民法に明記されてはいません。
ただ、一般的には『請負』あるいは『委任(準委任)』のどちらかに該当する契約形態と考えられています。

(委任)

第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(準委任)

第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

e-Gov法令検索より

『業務委託』という形態で契約した場合、建設業許可は必要か否か?

建設工事の契約書の中には『業務委託契約』といった名称で、『請負契約』という文言が表記されないケースがあります。
この場合『請負契約ではないのだから建設業許可は不要である』と考えることも出来そうですが、実はそんなことはありません。

建設業法24条に以下なような記載があります。

(請負契約とみなす場合)

第二十四条 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

e-Gov法令検索より

つまり、建設業許可の要不要は契約書の『名称』ではなく、あくまでも『実態』で判断する、ということです。
『当事者の一方が建設工事を完成することを約束し、もう一方が建設工事の完成に対してその報酬を支払うことを約束する』という形であれば、どんな名称の契約であっても許可は必要、ということになります。