附帯工事とは?

建設業許可がなくても請け負うことが出来る工事

建設業法において、建設業許可がなくても請け負うことが出来る工事が2種類あります。
一つは『軽微な建設工事』、もう一つが『附帯工事』です。

まず『軽微な工事』とは、以下のような工事を指します。

①建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事)で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事。または請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
②建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事。

次に『附帯工事』とは、以下のような工事を指します。

①主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
②主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

附帯工事の判断

上記の通り『軽微な工事』の定義は明確ですが、『附帯工事』に関してはややわかりにくいです。

では実際に、この工事が附帯工事であるか否か、どのように判断すればいいのでしょうか?

『建設業許可事務ガイドライン』では附帯工事に関して、以下の様に書かれています。

附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

国土交通省『建設業許可事務ガイドライン』より

依然としてやや抽象的な表現で分かりにくいですが、簡単に言うと『建設業許可を受けて行う工事を施工するうえで、どうしても必要で切り離すことが出来ない工事』のことを『附帯工事』と呼びます。

具体例として『エレベーター設置工事(機械器具設置工事)をするために行う電気配線工事(電気工事)』や『ビルの外壁塗装工事(塗装工事)をするために行う足場工事(とび・土木・コンクリート工事)』などがあります。