契約書に記載すべき項目とは?

請負契約は必ず書面で行う

建設業法では、建設工事における請負契約の正確性を担保するため、そして当事者間での紛争発生を防止するために、請負契約は必ず書面で締結することを義務付けています。

書面には建設業法で定められた一定の事項を記載した上で、契約の当事者双方がそれぞれ署名又は記名押印し、相互に書面を交付する必要があります。
契約締結には下記のような方法があります。

①請負契約書を交わす方法

②基本契約書を交わし、注文書・請書を交換する方法

③注文書・請書の交換のみによる方法

どの方法を取る場合でも、署名又は記名押印がされていない場合や、当事者間で相互に交付がなされていないような場合には建設業法違反となります。

契約書に記載すべき16項目

建設業法第19条第1号に、請負契約書に記載すべき16の項目が定められています。

(建設工事の請負契約の内容)

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 工事内容

 請負代金の額

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十五 契約に関する紛争の解決方法

十六 その他国土交通省令で定める事項

e-Gov法令検索より

これらの16項目を請負契約書等に記載する必要がありますが、先述した契約締結の方法によりそれぞれの書面に記載すべき事項が下記の様に異なります。

①請負契約書を交わす方法
請負契約書に1~16の項目を記載する。

②基本契約書を交わし、注文書・請書を交換する方法
基本契約書に5~16の項目を記載する。
注文書・請書のそれぞれに1~4の項目を記載する。

③注文書・請書の交換のみによる方法
注文書・請書のそれぞれに1~16の項目を記載する。
もしくは、1~4の項目を記載した注文書・請書のそれぞれに5~16の項目を記載した約款を添付する。

電子契約が認められるための基準

先述の通り、契約に関する書面には建設業法で定められた一定の事項を記載した上で、契約の当事者双方がそれぞれ署名又は記名押印し、相互に書面を交付する必要があります。

しかし、国土交通省で定められた一定の基準をクリアした場合は電子契約も認められ、当然署名又は記名押印も不要となります。
一定の基準とは、具体的には以下の3点です。

  • 見読性
    契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することが出来るものであること。
  • 非改ざん性
    ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することが出来る措置を講じていること。
  • 本人性
    契約の相手方が本人であることを確認するための措置を講じていること。

これらの基準を満たす電子契約システムであれば、建設業法に違反することもなく電子契約で請負契約を締結することが出来るようになります。