一括下請負の禁止
一括下請負とは?
『一括下請負』とは、元請負人が下請負人の施工に実質的に関与することなく、次のいずれかの状態に該当することをいいます。
- 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる
- 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる
これらのような状態を『一括下請負』といい、他の業者に一括下請負させることも、他の業者から一括下請負することも、ともに建設業法で禁止されています。
なぜ禁止されているかというと、一括下請負を認めてしまうと、発注者からの信頼に対しての裏切り、工事施工責任の不透明化、などを引き起こしてしまう可能性があるからです。
ちなみに、公共工事においては一括下請負は全面禁止となっていますが、民間工事においては、共同住宅を新築する建設工事に関しては禁止、それ以外に関しては事前に発注者から書面による承諾を受けた場合に限り一括下請負することが可能となります。
元請け、下請け、それぞれの役割
元請け、下請け、それぞれの役割に関して、国土交通省のホームページに以下のような資料が掲載されています。
国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より
これらの役割を果たすことなく、下請け(2次、3次…)に対して丸投げしているような状態は『一括下請負』に該当する可能性がある、ということになります。