元請業者からの建設資材購入先の指定について

不当な資材等の購入強制の禁止

建設工事の下請契約とは『元請負人が下請負人に工事を注文し、下請負人は元請負人が希望する通りの工事を行う』という契約です。
そのため、元請負人から使用資材等について指定されることもあります。

ただしこのような使用資材の指定は、元請負人が自己の取引上の地位を不当に利用した場合や、指定のタイミングによっては、建設業法違反となる可能性があります。

(不当な使用資材等の購入強制の禁止)

第十九条の四 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。

e-Gov法令検索より

例えば、下請契約を締結した『後』に、元請負人が下請負人に対して使用する建設資材の指定を行った場合、もし仮にそれが当初予定していた資材よりも高価であった時には、下請負人の利益が害されることになります。
そのためこういったケースでは建設業法違反となる可能性があります。

『自己の取引上の地位を不当に利用』とは?

先述の引用法令の中に『自己の取引上の地位を不当に利用して』という文章がありました。
この『自己の取引上の地位を不当に利用』とはどのような意味でしょうか?

元請負人は、基本的に下請負人の指名権や選択権があることから、取引上優越的な地位に立つことが多いです。
『自己の取引上の地位を不当に利用』というのは、そのような優越的な地位を利用して下請負人に対して経済的に不当に圧迫するような取引を強いるようなことを指しています。