契約書を分割することで各契約を500万円未満とすることは可能?
500万円以上の工事には建設業許可が必要となる
建設業を営もうとする者は、『軽微な建設工事』のみを請け負う場合を除いて建設業の許可を受ける必要があります。
具体的に『軽微な建設工事』とは、
①建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建築する工事)で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事。または請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。
②建築一式工事以外の工事で、1件の請負代金が500万円未満の工事。
これらの工事を指します。
したがって上記工事以外の工事を請け負う場合には必ず建設業の許可を受けなければなりません。
契約書の分割は可能か?
それでは、契約書を分割し各契約を500万円未満の契約とすることで、建設業許可を受けずに請負契約を締結することは出来るのでしょうか?
当然ながら答えは『NO』です。
その根拠として、建設業法施行令第1条の二の2に以下のような定めがあります。
(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
e-Gov法令検索より
このように、何らかの正当な理由のない限り、契約書を分割して建設業許可無しで軽微な工事以外の請負契約を締結することは出来ません。
ですので、もし顧客から許可を受けていない業種に関して500万円以上の工事の依頼があった場合は、お断りするか、許可を受けている他社を紹介するのが無難といえます。
万が一無許可で請け負ってしまった場合には建設業法違反となり、行為者に対して『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金』、法人に対しては『1億円以下の罰金』という重い罰則が科される可能性があります。