工事完成後の検査

下請負人からの『完成通知』と『引渡し申出』

下請負人は請け負った工事が完成したら、元請負人に対して『完成通知』を行います。
次に、完成通知を受けた元請負人は『完成通知』を受けた日から20日以内で、かつ出来るだけ短い期間内に『検査』を行うこととなります。
そして、元請負人の検査において、工事に問題は無いと判断されると、下請負人は『引渡し申出』を行うことが出来るようになります。

(検査及び引渡し)

第二十四条の四 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

e-Gov法令検索より

『完成通知』も『引渡し申出』も、いずれも下請負人から元請負人に対して口頭で行うことも可能ですが、後々の紛争発生の予防のため、書面で行うことが望ましいでしょう。

『検査』から『引渡し』までの期間

元請負人による検査が建設業法の規定通りに行われたとしても、完成した工事の目的物を引き渡すまでは、下請負人が保管責任等を負わなくてはなりません。

そのため、引き渡しまでの期間に関しても建設業法に定めがあります。

(検査及び引渡し)

第二十四条の四 

~中略~

 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

e-Gov法令検索より

このように、元請負人は下請負人からの『引渡し申出』の通知を受けた際には、『直ちに』工事の目的物を引き受けなければならないこととなっています。