主任技術者・監理技術者の専任義務
専任が求められる工事
『公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事』は、より適正な施工の確保が求められるため、主任技術者・監理技術者は工事現場ごとに『専任』の者でなければならないとされています。
『公共性のある施設若しくは工作物または多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事』とは、工事一件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上で、以下のような工事に該当するものをいいます。
国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より
専任期間
元請業者が、主任技術者または監理技術者を工事現場に専任で設置すべき期間は基本的には契約工期です。
ただし契約工期中であっても、工事現場が不稼働であることが明確な期間、工場製作のみが稼働している期間は必ずしも専任を要しません。
(※なお、この場合の『専任』とは、他の工事との兼務を禁止し、常時継続的に当該工事現場にのみ従事することを意味するものであり、現場での『常駐』を必要とするものではありません。)
国土交通省HP『専任の監理・主任技術者が必要な工事とは』内の資料で、専任期間に関しての図解しているものがありますので添付します。
国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より