軽微な建設工事の主任技術者設置義務は?

主任技術者の設置が必要な工事

建設業法では、建設業者は請け負った建設工事を施工するときは、その工事に関し施工の技術上の管理をつかさどるための主任技術者を置かなければならない、としています。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

e-Gov法令検索より

ちなみに、この条文上に請負金額についての記載はないので、金額の多寡にかかわらず主任技術者の設置を義務付けている、ということになります。

無許可業者の設置義務は?

先述の通り、建設業者は請負金額に関係なく主任技術者の設置が義務付けられていますが、実は無許可業者に関しては設置を義務付けていません。

よって、もし何らかの業種で既に建設業許可を受けている建設業者であっても、受注した工事がまだ許可を受けていない業種に関するものであった場合には、主任技術者の設置義務はない、ということになります。