専門工事一括管理施工制度
制度の趣旨と概要
限りある人材の有効活用という観点から、2020年10月の改正建設業法において『専門工事一括管理施工制度』が創設されました。
この制度は、以下の要件を満たす場合には下請業者の主任技術者の設置が不要となる、というものです。
①対象となる工事
土木一式工事または建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるもの。
・鉄筋工事
・型枠工事
②下請契約の請負金額
3,500万円未満
③手続き
工事を注文する者と工事を請け負う者が以下の事項を記載した書面において合意をする必要がある。この際工事を注文する者は注文者の書面による承諾を得る必要がある。
・特定専門工事の内容
・上位下請の置く主任技術者の氏名
・その他国土交通省令で定める事項
④配置される主任技術者の要件
上位下請の主任技術者は、下記の要件を満たす必要がある。
・当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し一年以上指導監督的な実務経験を有すること。
・当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。
⑤再下請の禁止
主任技術者を置かないこととした下請負人は、その下請負に関わる建設工事を他人に請け負わせてはならない。
国土交通省『新・担い手3法の成立など最近の建設業を巡る状況について』より