特例監理技術者制度

専任の主任技術者と監理技術者の違い

密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所において施工する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を兼務することが可能です。
しかし、専任の監理技術者にはこの制度は認められていません。
監理技術者は、下請負人を適切に指導監督するという総合的な役割を担っているため、主任技術者よりも兼務が厳しく制限されています。

特例監理技術者

令和2年10月の改正建設業法の施行により、限りある人材の有効活用という観点から監理技術者の専任が緩和されました。
その内容は、『監理技術者補佐』を専任で2つの現場にそれぞれ設置すれば、一人の監理技術者がその2つの現場を兼務することが可能、というものです。
そして、この場合の監理技術者のことを『特例監理技術者』といいます。

監理技術者補佐になることが出来るのは、以下の3つの条件をすべて満たしている者です。

①専任する現場の工事に対応した主任技術者の資格を持っている

②下記いずれかの資格を持っている
・1級施工管理技士補
・1級施工管理技士などの国家資格
・監理技術者の資格(学歴や実務経験により取得)

③建設業者と恒常的な雇用関係にある

そして、特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲は、工事の内容、工事の規模及び施工体制等を考慮して、主要な会議への参加、現場の巡回、主要工程の立ち合いなど、元請としての職務を適正に遂行出来る範囲、と定められています。

国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より