監督員または現場代理人と主任技術者・監理技術者の兼務

『監督員』の役割

監督員とは、注文者の代理人として次のような職務を行うために工事現場に設置させる者のことをいいます。

  • 契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議
  • 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付または受注者が作成した詳細図等の承諾
  • 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事の施工状況の検査または工事材料の試験若しくは検査(確認を含む)

監督員に関して、建設業法上設置に関する規定はなく、当事者間の契約で設置が定められます。
なお、国土交通省の中央建設業審議会の公共工事標準請負契約約款には監督員についての規定があります。

『現場代理人』の役割

現場代理人とは、契約の履行に関し、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求および受領等を行うために工事現場に設置される受注者の代理人です。

公共工事標準請負契約約款では、原則として現場代理人は工事現場に常駐することとされています。
しかし、現場代理人の工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障がなく、発注者との連絡体制も確保されると発注者が認めた場合には、常駐の必要はありません。

なお、現場代理人に関しても監督員同様、建設業法上設置に関する規定はなく、公共工事標準請負契約約款による規定に応じて、当事者間の契約で設置が定められます。

主任技術者・監理技術者との兼務の可否

監督員、現場代理人、主任技術者・監理技術者の設置根拠や役割についてまとめます。

設置根拠設置義務資格要件役割
監督員契約なしなし請負契約の履行に関し、注文者の代理人として、設計図書に伴って工事が施工されているか否かを監督する。現場代理人に相対する者。
現場代理人契約なし※公共工事は原則ありなし請負契約の履行に関し、請け負った建設業者の代理人として、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求・受領等の一切の権限と責任を有する。
主任技術者・監理技術者建設業法ありあり建設工事の施工にあたり、施工内容、工程、技術的事項、契約書および設計図書の内容を把握した上で、その施工計画を作成し、工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事資材等の品質管理を行うと共に、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行う。

まず、建設業法上設置根拠があるのは、主任技術者・監理技術者のみです。
ただし、主任技術者・監理技術者に関して監督員や現場代理人との兼務を禁止するような規定は建設業法上ありません。
また、監督員、現場代理人に関しては、そもそも建設業法上設置の規定がないので、当然兼務を禁止する規定は存在しません。

そのため、監督員と注文者側の主任技術者・監理技術者、現場代理人と受注者側の主任技術者・監理技術者が同一人物であっても問題ありません。

(現場代理人及び主任技術者等)
第十条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 (A)[ ]主任技術者
(B)[ ]監理技術者
三 専門技術者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十六条の二に規定する技術者をいう。以下同じ。)
注 (B)は、建設業法第二十六条第二項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第二十六条第三項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第二項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

公共工事標準請負契約約款より