建設業において派遣社員が従事可能な業務
派遣が禁止されている業務
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)では、以下のいずれかに該当する業務に関しては、労働者派遣を行ってはならないと規定しています。
①港湾運送業
港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務
②建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、もしくは解体の作業またはこれらの準備の作業に関わる業務
③警備業務
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、または運搬中の現金等に関わる盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務
④その他派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務
医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、司法書士等の業務
このように、建設業務は労働者派遣法で労働者派遣が禁止されている業務として規定されています。
建設業務でも事務職員はOK
労働者派遣法で禁止されている業務とは、『土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、もしくは解体の作業またはこれらの準備の作業に関わる業務』です。
つまり禁止されているのは現場の『作業員』としての派遣です。
よって、現場事務所内の『事務職員』として行う業務は派遣禁止の対象業務とはなっていません。
さらに現場監督の業務(工事の工程管理、品質管理、安全管理等の施工管理業務)も派遣禁止の対象業務とはなっていないので、派遣社員でも就くことが可能です。
ただし、主任技術者・監理技術者に関しては、そもそも建設業者との『直接的かつ恒常的な雇用関係』が求められているので、労働者派遣は認められていません。