工事現場の外国人雇用

在留資格

外国人を雇用する際に注意しなくてはならないのは、不法就労とならないようにすることです。
不法就労は出入国管理及び難民認定法(入管法)により禁止されており、不法就労した外国人本人はもちろん、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

 不法就労とは次のような場合をいいます。

  1. 我が国に不法に入国・上陸したり、在留期間を超えて不法に残留したりするなどして、正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
  2. 正規の在留資格を持っている外国人でも、許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を伴うじぎょうを運営する活動又は報酬を受ける活動

厚生労働省HPより

不法就労させないために必ず確認する必要があるのが、『在留カード』です。
在留カードとは、入管法上の在留資格を持って適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持するカードです。
そのため、観光など一時的な滞在を目的とする外国人は在留カードは所持していません。

不法就労させた、あるいは斡旋した者は、不法就労助長罪となり、3年以下の懲役・300万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
仮に不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードの所持の確認を怠ったなどの過失がある場合、処罰を免れない可能性があるので注意が必要です。

在留カードの確認方法

外国人を雇用する際には、その外国人が就労可能な外国人であるか、在留カードを細かく確認する必要があります。

まずはカード表面の記載内容を確認をします。

①『就労不可』
この記載があった場合、原則就労できません(※例外もあるので後述します)。

②『在留資格に基づく就労活動のみ可』
在留資格に基づく就労活動であれば就労することが出来ます。

③『指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可』
技能実習生の外国人が所持しているカードです。
技能実習生は、実習計画に基づいて実習実施者との雇用関係の下で、実戦的な技能等の習得を図ります。
法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認する必要があります。

④『指定書により指定された就労活動のみ可』
『特定活動』という在留資格を持っている外国人です。
個々に指定された活動のみ行うことが出来ます。
こちらも、法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認する必要があります。

⑤『就労制限なし』
職業の種類や時間の制限なく就労可能です。

※①の『就労不可』の記載がある在留カードを所持している外国人でも、裏面に以下のような記載があった場合には就労が認められます。

1、『許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)』
風俗営業を除き、週28時間以内であれば就労可能です。

2、『許可(資格活動許可書に記載された範囲内の活動)』
資格活動許可書に記載された範囲内で就労可能です。
資格活動許可書を確認する必要があります。