施工体制台帳・施工体系図

施工体制台帳とは?

施工体制台帳とは、工事を請け負う全ての業者名、各事業者の施工範囲、工期、主任技術者・監理技術者名を記載した台帳のことをいい、元請業者が作成する必要があります。

国土交通省『施工体制台帳記載例』より

施工体制台帳を作成する目的は、元請業者に現場の施工体制を把握させ、以下のようなことを防止することです。

  • 品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生
  • 不良不適格業者の参入や建設業法違反(一括下請負等)
  • 安易な重層下請(生産効率低下等)

施工体制台帳作成対象工事

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請契約の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合、施工体制台帳の作成が義務付けられます。

ただし、公共工事の場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札適正化法)の規定により、下請契約の金額に関わらず、施工体制台帳の作成が必要となります。
また、作成した施工体制台帳の写しを発注者へ提出することも義務付けられています。

国土交通省『施工体制台帳等の作成義務』より

国土交通省『施工体制台帳等の作成義務』より

施工体系図とは?

施工体系図とは、各下請負人の施工分担関係がわかるように作成する図であり、こちらも施工体制台帳同様元請業者が作成しなくてはなりません。

国土交通省『施⼯体系図記載例』より