再下請負通知書
下請業者が作成すべき書類
施工体制台帳の作成対象工事では、下請負人は、さらにその工事を再下請負した場合『再下請負通知書』を作成し、元請業者に提出しなければなりません。
記載内容は以下の項目です。
①自社に関する事項
・名称、住所(自社が建設業者の場合は許可番号)
・健康保険等の加入状況
②自社が注文者と締結した請負契約に関する事項
・工事の名称、請負契約した年月日、注文者の名称
・外国人材の従事の状況
・従事する者の氏名等
③自社が下請契約を締結した再下請負人に関する事項
・下請負人の名称、住所(下請負人が建設業者の場合は、許可番号、施工に必要な許可業種)
・健康保険等の加入状況
④自社が下請負人と締結した建設工事の請負契約に関する事項
・工事の名称、内容、工期、請負契約の締結年月日
・自社が監督員を置く場合は、監督員の氏名等
・下請負人が現場代理人を置く場合は、現場代理人の氏名等
・下請負人が建設業者の場合は、その主任技術者の氏名、資格、専任の有無
・下請負人が専門技術者を置く場合は、その専門技術者の氏名、その者がつかさどる工事の内容、資格
国土交通省『再下請負通知書の記載例』より
周知義務
施工体制台帳作成対象工事である場合には、その旨を関係者へ通知する義務があります。
また、元請業者は現場の見やすい場所に『再下請負通知書の提出案内』を提示する必要があります。
そして、下請業者に工事を発注するすべての建設業者は、下請業者に対して、元請業者の名称、再下請負通知書が必要な旨、再下請負通知書の提出先を書面で提出する必要があります。
国土交通省『施工体制台帳等の作成義務』より
施工体制台帳・再下請負通知書の作成手順
施工体制台帳・再下請負通知書の作成手順は以下の通りです。
①元請負人(作成建設業者)
元請業者である建設業者は、作成建設業者に該当することとなったとき、遅滞なく、一次下請人に対し、施工体制台帳の作成対象工事である旨の通知を行うとともに、工事現場の見やすい場所にその旨が記載された書面(再下請負通知書の書面案内)を掲示し、施工体制台帳と施工体系図を整備します。
②一次下請負人
一次下請人は、作成建設業者に対して、再下請負通知書(添付資料である請負契約書の写しを含む)を提出るとともに、二次下請負人に施工体制台帳の作成対象工事である旨の通知を行います。
作成建設業者は、一次下請負人から提出された再下請負通知書により、又は自ら把握した情報に基づいて施工体制台帳と施工体系図を整備します。
③二次下請負人
二次下請人は、作成建設業者に対して、再下請負通知書(添付資料である請負契約書の写しを含む)を提出する【上図ウ】(一次下請負人を経由して提出することも差し支えありません。)とともに、三次下請負人に施工体制台帳の作成対象工事である旨の通知を行います。
作成建設業者は、二次下請負人から提出された再下請負通知書若しくは自ら把握した情報に基づいて記載する方法又は再下請負通知書を添付する方法のいずれかによって、施工体制台帳と施工体系図を整備します。
国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より