施工体制台帳に記載すべき対象業者

請負契約を締結した業者

施工体制台帳の記載対象は、建設工事の請負契約における全ての下請負人です。
よって、一次下請けだけではなく、二次、三次、あるいはそれ以下の下請業者も記載対象となります。

ただし、あくまでも記載対象となるのは『建設工事の請負契約を締結した業者』ですので、例えば資材業者や警備業者、運搬業者などは該当しません。(※公共工事の場合、発注者によっては施工体制台帳に警備業者の記載を求めることがあるので注意が必要です。)

国土交通省『施工体制台帳等の作成義務』より

無許可業者は?

先述の通り、施工体制台帳の記載対象は『建設工事の請負契約を締結した業者』ですので、下請負人がもし無許可業者であったとしても記載する必要があります。