標識の掲示義務
施工体系図の掲示
施工体制台帳の作成対象工事では、元請業者は、各下請負人の施工分担関係がわかるよう、施工体制台帳を基にした施工体系図を作成し、さらにそれを掲示する必要があります。
この掲示は工事の期間中義務付けられ、公共工事の場合には工事関係者及び公衆が見やすい場所に、民間工事の場合には工事関係者が見やすい場所に掲示しなくてはなりません。
国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より
なお、工事の進行により記載すべき下請負人に変更があった場合には、掲示している施工体系図の記載を速やかに変更しなければなりません。
掲示が必要な標識
建設業法では、施工体系図以外に建設業の許可票の掲示も求めています。
建設業の営業及び建設工事の施工が、建設業許可を受けた適法な建設業者によってなされていることを対外的に明らかにするために、公衆の見やすい場所への掲示が義務付けられています。
国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より
建設業の許可票以外にも、他の法令により工事現場への掲示が必要となる標識があるので以下にまとめます。
標識 | 掲示場所 |
施工体系図 | 工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所 |
建設業の許可票 | 公衆の見やすい場所 |
解体工事業者登録票 | 公衆の見やすい場所 |
建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識 | 現場事務所や工事現場の出入口など見やすい場所 |
労災関係保険関係成立票 | 事業場の見やすい場所 |
施工体制台帳作成建設工事に関する現場掲示 | 工事現場の見やすい場所 |
道路独占許可表示板 | 占用物件(場所)の見やすい場所 |
作業主任者 | 作業場の見やすい場所 |
緊急時連絡票 | 事務所、詰所等の見やすい場所 |
産業廃棄物保管場所の掲示 | 保管施設の出入口等、見やすい場所 |
安全管理組織図 | 安全衛生推進者を選任している場合は、作業場の見やすい場所 |
石綿除去等工事及び事前調査結果の掲示 | 工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所 |
標識掲示義務の緩和
以前は工事現場には工事に携わる全ての建設業者の建設業の許可票を掲げる必要がありましたが、令和2年10月の改正建設業法の施行により、義務を負うのは元請業者のみとなりました。