建設工事紛争審査会
建設工事紛争審査会とは?
建設工事紛争審査会とは、あっせん・調停・仲裁により、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために国土交通省及び各都道府県に設置されているADR(裁判外紛争処理)機関です。
国土交通省に設置されているものを中央建設工事紛争審査会、各都道府県に設置されているものを都道府県建設工事紛争審査会といい、それぞれ担当する事件の管轄区分が決められています。
早期に工事代金の支払を受けて事業資金を確保しなければならない等の建設工事紛争の特徴から、法律、建築・土木、行政等の専門家の委員の知見を活かして解決を図ります。
国土交通省『建設工事紛争審査会の概要』より
建設工事紛争審査会は、あっせん・調停・仲裁のいずれかによって紛争の解決を図りますが、それぞれの違いは以下の通りです。
国土交通省『建設工事紛争審査会での紛争処理手続 ~あっせん・調停・仲裁~』より
なお、建設工事紛争審査会が行う、あっせん・調停・仲裁の手続きは原則非公開です。
建設工事紛争審査会で取り扱う事件
建設工事紛争審査会は『建設工事の請負契約に関する紛争』について、解決を図るために設置されています。
『建設工事の請負契約に関する紛争』とは、当事者の一方または双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払い等のような工事請負契約の解釈または実施をめぐる紛争のことをいいます。
また対象となるのは、発注者・元請業者間、元請業者・一次下請業者間、一次下請業者・二次下請業者間など、直接契約の当事者となっているもの同士の紛争に限定されています。
以下、具体例です。
・契約の解除に関する紛争 住宅の新築を注文した個人注文者が請負人に対して新築工事の請負契約の解除を求める紛争
・工事の瑕疵に関する紛争 自社ビルの修繕工事を注文した法人注文者が請負人に対して工事完成後に剥離した外壁タイルの補修を求める紛争
・工事代金の支払いに関する紛争 請負人が法人注文者に対して追加変更工事代金の支払いを求める紛争
・下請代金の支払いに関する紛争 下請負人が元請負人に対して下請代金の支払いを求める紛争
申請方法のお問い合わせ先や事務局一覧はこちら→国土交通省『建設工事紛争審査会』