市街地再開発事業・土地区画整理事業
市街地再開発事業
市街地再開発事業とは、老朽化した木造建築物が密集している地区などで、全地区を再開発し、不燃建築物、公園、道路などを整備して安全で住みやすい地区にすることをいいます。
第一種市街地再開発事業では、土地所有者が権利変換をして、従前と同じ権利を取得することが出来ます。
第二種市街地再開発事業では、建物、土地を事業者が買収します。
その後、元の土地権利者が希望すれば、一部の権利を取得することが出来ます。
土地区画整理事業
土地区画整理事業は、起伏が大きな土地や、河川で分断された土地などを使いやすく安全な土地に変える事業です。
起伏をなくして平らにし、河川をまたぐ橋梁を設置して、さらに道路や公園を整理して宅地として利用できるようにします。
土地所有者は、その一部を道路や公園用地として提供することになりますが、土地の評価が上がり地価が上昇するので、結果としてより付加価値の高い宅地を受け取ることが出来ます。
十分に活用されていない土地を区画し使いやすくすることで、土地の価値を高め、多くの人が住まう宅地にすることが出来るわけです。
例えば、地権者の土地がいびつで十分に利用することが出来ない形状であったとします。
その場合、その土地を長方形にして住みやすい形状にし、はみ出した一部の土地の権利を放棄させ、そのような放棄された土地を他にも集めることで、新たな道路や公園を造ることが出来るようになります。
また、保留地を売却することで事業費の一部にするようなことも可能です。