専任技術者の実務経験として認められるもの

必要な実務経験年数

一般建設業許可の専任技術者に関しては、国家資格を持っていなくても一定期間の実務経験があれば資格要件を満たすことが出来ます。

各条件別に必要な実務経験年数に関しては以下のようになります。

  • 大学卒業+3年以上の実務経験
  • 高等専門学校卒業+3年以上の実務経験
  • 専門学校卒業(高度専門士、専門士)+3年以上の実務経験
  • 専門学校卒業(上記以外)+5年以上の実務経験
  • 高等学校等卒業+5年以上の実務経験
  • 上記以外の学歴の場合は10年以上の実務経験

※いずれも指定学科を卒業していることが必要です(国土交通省HP「指定学科一覧」)。
※経験期間において認められる業種は原則1業種であるため、複数業種を経験していても2業種分重複して計算することは出来ません。

実務経験として認められるもの

一般建設業許可の専任技術者に認められる実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上の全ての実務経験であり、施工のための指揮・監督や機械の操作など、工事に直接携わった経験はもちろん認められます。
また、見習中でも技術習得のために行う経験は認められます。

さらにこの実務経験は、請負人の立場として行った経験だけでなく、注文者として行った経験も認められるので、例えば発注にあたり設計技術者として設計業務に携わった経験も認められます。

実務経験として認められないもの

反対に、たとえ建設工事の現場に出入りしていても、単なる雑務や事務作業のみを行っていた場合は実務経験としては認められません。

また、一定の資格を持っていないと実務経験として認められないものもあります。
電気工事及び消防設備工事は、それぞれ電気工事士免状や消防設備士免状などの交付を受けていないと工事に携わることが出来ず、免状などが無い状態での経験年数は実務経験としては認められません。
解体工事においては、建設リサイクル法施行後の経験に関しては、とび・土工工事業の許可がある業者での経験または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を行っている業者での経験でなければ実務経験としては認められません。