令3条使用人とは?

役職名で決まるわけではない

建設業許可の要件である『欠格』や『経営業務の管理責任者』といった事項の中に、『令3条使用人』という言葉が出てきます。
正式には『建設業法施行令第3条に規定する使用人』といい、具体的には支店長や営業所長などが該当しますが、これは役職名だけで決まるわけではありません。
その営業所の代表であり、建設工事の見積り、入札、請負契約の締結などをする権限が与えられている者が令3条使用人にあたります。

常勤性は必要か?

建設業法上では、令3条使用人の常勤性は求められていません。

しかし、建設業許可事務ガイドラインには以下のような記載があります。

【第5条及び第6条関係】
2.許可申請書類の審査要領について
(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主た
る営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他
勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる。
なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。

国土交通省『建設業許可事務ガイドライン』より

上記中に『原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。』という文章が確認出来ますので、やはり許可申請時にはある程度の常勤性は求められる可能性が高い、と考えておいたほうが良いでしょう。