看板設置工事の業種判断

とび・土木・コンクリート工事と鋼構造物工事

屋外に看板を設置する工事には、どの業種の許可が必要になるのでしょうか?

一つ目に考えられるのは『とび・土木・コンクリート工事』です。
これは対応出来る工事の幅が非常に広く判断に悩みやすい業種ですが、国土交通省のホームページに掲載されている『業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)』では以下のような工事が例として挙げられています。

  • 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
  • くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
  • 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
  • コンクリートにより工作物を築造する工事
  • その他基礎的ないしは準備的工事

そして、この『その他基礎的ないしは準備的工事』の中の一つに『屋外広告物設置工事』があり、これが看板設置工事に該当します。

次に考えられるのが『鋼構造物工事』です。
業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)』では以下のように記されています。

  • 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

そして『屋外広告工事』がこの中に含まれており、こちらも看板設置工事に該当します。

判断の方法

上記の様に、看板設置工事は『とび・土木・コンクリート工事』『鋼構造物工事』のどちらにも該当しますが、実はそれぞれ別の工事を指します。

まず『とび・土木・コンクリート工事』の看板設置工事は、既に完成している屋外広告物をただ設置するだけの工事です。

そして『鋼構造物工事』の看板設置工事は、現場で屋外広告物を製作、加工して、さらに設置まで行う工事のことを指します。

このように、工事の内容によっては取得すべき業種の判断が困難になるケースが他にもありますので、事前に許可行政庁に確認を取ることが望ましいでしょう。