工事の見積期間

見積期間の定め

下請負人が適正に見積りを行うことが出来るように、元請負人は見積りを依頼する際に建設業法で定められた見積期間を設ける必要があります。

具体的には以下の様に定められています。

下請工事の予定価格見積期間
①500万円未満1日以上
②500万円以上5,000万円未満10日以上※
③5,000万円以上15日以上※
※やむを得ない事情があるときに限り、見積期間を5日以内に限り短縮することが出来ます。

日数の数え方

上記の表に『1日以上』『10日以上』といった記載がありますが、この日数の数え方は『中〇日以上』となります。
つまり、例えば『7月1日』に元請負人が予定価格500万円以上5,000万円未満の工事の契約内容の提示をして、下請負人に対して見積り依頼をした場合の最短の契約締結日は『7月12日』となります。

ただし、見積期間はあくまでも『最短期間』を示すものなので、下請負人保護の観点から考えると、さらに十分に余裕を持った見積期間を設けることが望ましいでしょう。

なお、元請負人が即日の見積りを要求した場合や、上記のように定められた期間に満たない見積期間を提示した場合などは、建設業法違反に当たる可能性があるので注意が必要です。