専任で配置された主任技術者・監理技術者が一定期間現場を離れるには?

専任であっても休暇等の取得は可能

主任技術者・監理技術者は、工事を適正に行うために、施工計画の作成・工程管理・品質管理・技術上の指導監督などの重要な職務を担っているため、現場で業務を行うことが基本です。
さらに『公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事』に関しては、現場ごとに『専任』であることまで義務付けられます(※『常駐』までは求めていません)。
このような縛りがある状態で、休暇の取得など可能なのでしょうか?

答えは『可能』です。

ただし条件があります。
まず現場において『適切な施工が出来る体制』を確保し、その旨を、元請業者の主任技術者・監理技術者である場合には発注者から、下請業者の主任技術者であれば上位の下請業者または元請業者から了解を得ることが必要です。
無事に了解を得ることが出来れば、休暇だけでなく、研修や資格試験のために工事現場を離れることが認められます。

『適切な施工が出来る体制』とは?

上記の『適切な施工が出来る体制』を構築するためには、具体的には以下のようなことを満たす必要があります。

  • 代理の技術者の配置する
  • 工事の品質確保等に支障のない範囲で、主任技術者・監理技術者と連絡を取りうる体制及び必要に応じて主任技術者・監理技術者が現場に戻りうる体制をつくる

なお、代理の技術者にも当然主任技術者・監理技術者と同等の資格・実務経験が求められます。
そして、その代理の技術者の配置により以降適切な施工が可能と判断された場合には、主任技術者・監理技術者が現場に戻りうる体制を確保することは不要となります。