主任技術者・監理技術者に求められる雇用関係
直接的かつ恒常的な雇用関係
建設業法の目的の一つである建設工事の適正な施工を確保するため、主任技術者・監理技術者には、所属する建設業者との間に『直接的かつ恒常的な雇用関係』が求められています。
なぜ『直接的かつ恒常的な雇用関係』が求められるかというと、適正な施工を確保するためには、主任技術者・監理技術者と所属建設業者が双方の持つ技術を把握し、建設業者が組織として有する技術力を主任技術者・監理技術者が十分に活用して、工事の管理等の業務を行うことが出来る状態であることが必要と考えられているためです。
『直接的な雇用関係』
『直接的な雇用関係』とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間など)が存在する雇用関係をいいま雇用
よって、在籍出向者や派遣社員については、『直接的な雇用関係』にあるとは言えないので、主任技術者・監理技術者になることは出来ません。
(※『直接的な雇用関係』については、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書による確認が必要です。)
『恒常的な雇用関係』
『恒常的な雇用関係』とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが約束されている雇用関係をいいます。
『一定期間』の具体的長さについては、公共工事の場合所属建設業者から入札の申込があった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが求められるので、民間工事の場合も同程度の期間が必要と考えられます。
(※『恒常的な雇用関係』については、監理技術者資格証の交付年月日もしくは変更履歴または健康保険被保険者証の交付年月日等による確認が必要です。)
国土交通省『監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係』より