建設業許可更新

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は前回の許可日から5年間と決まっています。

したがって、許可を継続するためには更新の手続きを行う必要があり、万が一その手続きを忘れてしまった場合は許可が失効してしまうので注意が必要です。

更新を行う時期

建設業許可の更新は、許可期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。

いつから申請出来るかは都道府県により異なりますが、東京都の場合は、知事許可であれば2か月前から、大臣許可であれば3か月前から申請することが可能です。

なお、大臣許可の場合で、更新とともに般・特新規(一般建設業から特定建設業に変更する手続)や業種追加(許可業種を追加する手続)を行う場合には、許可満了日の6か月前までに申請する必要があります。

更新を行うに際し注意しておくべきポイント

①許可要件を満たしている状態を維持出来ているか?

建設業許可取得から更新までの5年間において、1日でも要件を満たせていない時があると更新の申請は受け付けてもらえません。
特に専任技術者や経営業務の管理責任者、社会保険の加入など、要件を満たせていない時期はないか、注意をする必要があります。

②毎年の決算変更届を提出しているか?

建設業許可を更新するためには、毎年決算日から4か月以内に決算変更届を提出していなければなりません。
そのため、決算変更届を提出していない場合は更新申請を受け付けてもらえません。

③各種変更届を提出しているか?

建設業の許可取得後に重要事項が変更になった場合、変更届を提出する必要があります。
変更届が提出されていない場合、建設業許可の更新申請は受け付けてもらえません。変更があった場合には、忘れないように変更届を提出しておきましょう。

また法人の場合は、更新までの5年間に本店の移転や代表取締役の住所の変更などがあった際には登記簿謄本の変更も必要です。
更新の際には登記簿謄本も添付しますので、事実との不一致が発覚した場合は受け付けてもらえません。

建設業許可更新のお手続きは香川法務事務所にお任せ下さい

このように建設業許可は、取得後も要件を満たしている状態を維持し続ける必要があります。
そのためにはしっかりと建設業法の内容を理解し、さらに法改正にも敏感に対応しなければなりません。

香川法務事務所では日々情報のアップデートを行い、お客様がせっかく取得された建設業許可が途切れることのないように全力でサポートいたします。