出向社員が主任技術者・監理技術者になれるケース
出向社員が主任技術者等になれる条件
親会社からの出向社員が以下のすべての条件を満たす場合には、当該出向社員と出向先の連結子会社との間に『直接的かつ恒常的な雇用関係』があるものと取り扱われるので、当該出向社員を工事現場の主任技術者または監理技術者として設置することが可能となります。
①一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること
②親会社が次のいずれにも該当すること
・建設業者であること
・有価証券報告書提出会社または会計監査人設置会社であること
③連結子会社が建設業者であること
④③の連結子会社がすべて①の企業集団に含まれるものであること
⑤親会社または連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていないものであること
国土交通省・建設経済局建設業課長による審査を受け、いずれの条件も満たしていると認定され企業集団確認書の交付を受けると、上記の取り扱いを受けることが出来ます。
企業集団における雇用関係の確認方法
通常、主任技術者・監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用に関しては、健康保険被保険者証や監理技術者資格者証により確認が行われますが、企業集団確認を受け、親会社から連結子子会社への出向社員を主任技術者・監理技術者とする場合の直接的かつ恒常的な雇用の確認は、以下の書面等により行われます。
- 健康保険被保険者証等により、出向社員の出向元の会社との間の雇用関係
- 出向であることを証する書面(出向契約書、出向協定書等)により、出向社員の出向先の会社との間の雇用関係
- 企業集団確認書により、出向先の会社と出向元の会社との関係企業集団を構成する親会社及びその連結子会社の関係にあること
- 施工体制台帳等により、出向社員を主任技術者または監理技術者として置く建設工事の下請負人に当該企業集団を構成する親会社もしくはその連結子会社または当該親会社の非連結子会社が含まれていないこと
参考:国土交通省『親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について』