工事終了後の施工体制台帳の扱い

備え置く義務

施工体制台帳は、工事を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、工期、主任技術者・監理技術者名を記載した台帳ですが、この台帳を作成した場合、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとにこれを備え置かなければなりません。

なお、請負契約の目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等により、請負契約に基づく債権債務が消滅した場合には、当該消滅の時まで備え置けばよいとされています。

提出と閲覧に供す義務

公共工事の場合、『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)』の規定により、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。

また民間工事の場合、発注者から請求があった際には、施工体制台帳を閲覧に供しなければなりません。

国土交通省『建設工事の適正な施工を確保するための建設業法 (令和5.1版)』より

なお施工体系図については、掲示のみ義務付けられており提出の必要はありません。

保存の義務

建設工事が完了し目的物を発注者に引き渡した後は、建設業法に従い、施工体制台帳は帳簿の添付資料として5年間保存する必要があります(請負契約の目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等により、請負契約に基づく債権債務が消滅した場合には、当該消滅の時から5年間保存)。

(帳簿の備付け等)
第四十条の三
建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

e-Gov法令検索より